建設業許可の必要性
建設業を行うには「軽微な工事」を除いて、建設業の許可を受ける必要性があります。
※軽微な工事とは以下のものを言います。
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
・一件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み) |
建築一式工事以外の建設工事 | ・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み) |
建設業の種別
建設業の許可の種別には以下の29業種があります。営業しようとする種別ごとに許可が必要になります。
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | 屋根工事 | 石工事 | 電気工事 |
管工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | 鉄筋工事 |
舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 | ガラス工事 |
塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 |
建具工事 | 水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 |
解体工事 |
許可の要件
建設業の許可を受けるには以下の要件が必要になります。
1 経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
2 専任の技術者がいること
3 請負契約に関して誠実性があること
4 請負契約を履行するに足る財政的基礎又は金銭的信用があること
5 結核要件に該当しないこと
知事許可と大臣許可
一つの都道府県内に営業所を設ける場合:知事許可
複数の都道府県に営業所を設ける場合:大臣許可
一般建設業と特定建設業
一般建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき4000万円以上(建築一式工事のついては6000万円以上)(消費税込み)の工事を下請けに出さない場合
特定建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき4000万円以上(建築一式工事のついては6000万円以上)(消費税込み)の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要になり、許可の要件が厳しくなります。
許可に必要な要件についてはお問い合わせください