建設業の許可

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建設業許可の必要性
建設業を行うには「軽微な工事」を除いて、建設業の許可を受ける必要性があります。
※軽微な工事とは以下のものを言います。

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの

・一件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事
(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)

建築一式工事以外の建設工事 ・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

 

建設業の種別
建設業の許可の種別には以下の29業種があります。営業しようとする種別ごとに許可が必要になります。
 

土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事
とび・土工・コンクリート工事 屋根工事 石工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
解体工事      

 

許可の要件
建設業の許可を受けるには以下の要件が必要になります。
1 経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
2 専任の技術者がいること
3 請負契約に関して誠実性があること
4 請負契約を履行するに足る財政的基礎又は金銭的信用があること
5 結核要件に該当しないこと

知事許可と大臣許可
一つの都道府県内に営業所を設ける場合:知事許可
複数の都道府県に営業所を設ける場合:大臣許可

一般建設業と特定建設業
一般建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき4000万円以上(建築一式工事のついては6000万円以上)(消費税込み)の工事を下請けに出さない場合
特定建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき4000万円以上(建築一式工事のついては6000万円以上)(消費税込み)の工事を下請けに出す場合は、特定建設業の許可が必要になり、許可の要件が厳しくなります。

許可に必要な要件についてはお問い合わせください

 

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